投資者保護基金とは?
投資者保護基金について取り上げてみましょう。証券取引法の改正によって、顧客の資産保護のために顧客資産の分別管理が義務付けられました。つまり証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金などの顧客資産については、証券会社の資産と分けて保管する事が義務付けられているのです。
この証券取引法の改正により、有価証券については、販売や売買の窓口となっている証券会社はもし破綻したとしても、破綻した金融機関自身で発行している有価証券以外のものは原則としてそのまま返還されます。
ただ、あくまでも原則としてですからやはり例外もあります。寄託手続きなどの処理を行っている間に破綻が生じた場合や証券会社に違法行為等があった場合などには、必ずしも全額戻ってくるとは限りません。では、こういった例外にあった場合には泣き寝入りしかないのでしょうか。もちろんこういったケースの場合にも救済措置はあります。
このようなケースの際の救済措置として設立されたのが、投資者保護基金なのです。投資者保護基金とは、一般の顧客が証券会社に対して有している債権を保護し、証券取引の信頼性を維持するために設立されました。
証券会社が破綻した場合には、投資者保護基金でまず破綻した証券会社の資産を確認した後に、財産や分別保管の状況を考慮し、顧客資産の円滑な返還が可能なのかといった認定を行っていきます。もちろん問題がなければ破綻した証券会社から顧客へと資産が返還されていくのです。
しかしこの時に破綻した証券会社は円滑な返還を行うために、保護基金から返還の為の資金を借り入れることも可能となっています。また、完全な返還が無理なケースには、投資者保護基金が損失をカバーするという訳です。保護基金への借り入れの際には、金融長官の認定や投資者保護基金の決定が必要となります。
基金の加入会員は証券会社だけと限られているのですが、日本国内で証券会社を営んでいるすべての企業は金融商品取引法によって投資者保護基金への加入が義務付けられています。もちろん、海外の証券会社の在日支店も含んでいます。
また補償対象となる証券については、保護預かりの有価証券、株式や債券、インデックスファンドなどの投資信託などでが対象となっています。また保護基金が補償する金額は合計1,000万円までとなっていますので必ず覚えておきましょう。
この様な事から分かるかと思いますが、インデックスファンドをはじめとする投資信託の選出には、窓口となる証券会社の選出も重要な事の一つといえるでしょう。
